所長ブログ

2011年1月30日 日曜日

民法上の相続人①


先日の相続税の基礎控除のところで、



3000万+600万×相続人 

と、



単純に「相続人」と記載しましたが、



この「相続人」のことを一般的に「法定相続人」といいますが、

民法上の「相続人」とは、

違います。




民法上の「相続人」には、

配偶者相続人と

血族相続人があります。

血族相続人は、

第一順位が子、

第二順位が直系尊属、

第三順位が兄弟姉妹

とされています。



配偶者は常に相続人であり、

血族相続人は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人にはなれません。



・・・続く。


投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所