所長ブログ
2011年1月30日 日曜日
民法上の相続人①
先日の相続税の基礎控除のところで、
3000万+600万×相続人
と、
単純に「相続人」と記載しましたが、
この「相続人」のことを一般的に「法定相続人」といいますが、
民法上の「相続人」とは、
違います。
民法上の「相続人」には、
配偶者相続人と
血族相続人があります。
血族相続人は、
第一順位が子、
第二順位が直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹
とされています。
配偶者は常に相続人であり、
血族相続人は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人にはなれません。
・・・続く。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所