所長ブログ
2011年2月 1日 火曜日
民法上の相続人②
先日の続き。
血族相続人がいたとしても、
次の者は相続人にはなれません。
①相続の開始以前に死亡している。
②相続人の欠格事由に該当している。
③推定相続人から廃除されている。
しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、
その者に子がいれば、
原則、その子が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。
さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、
さらに子がいれば、
その子が相続人になります。(再代襲)
兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。
また、直系尊属、つまり、親などには、
そもそも代襲相続の規定自体がありません。
また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。
民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所