所長ブログ

2011年2月 1日 火曜日

民法上の相続人②


先日の続き。



血族相続人がいたとしても、

次の者は相続人にはなれません。



①相続の開始以前に死亡している。

②相続人の欠格事由に該当している。

③推定相続人から廃除されている。



しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、

その者に子がいれば、

原則、その子が相続人になります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)

といいます。

さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、

さらに子がいれば、

その子が相続人になります。(再代襲)

兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。

また、直系尊属、つまり、親などには、

そもそも代襲相続の規定自体がありません。




また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。



民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。



 



投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所