所長ブログ
2011年2月 3日 木曜日
嫡出子と非嫡出子
民法上の相続人が、
配偶者と子の場合、
それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、
子が2人以上いる場合は、
子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。
つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、
2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。
しかし、これは、あくまでも、
その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。
そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。
この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
つまり、
相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、
それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1
となるわけです。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所