所長ブログ
2011年2月 5日 土曜日
非嫡出子の相続分の合憲性
前回の
嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、
最高裁は、
平成7年に合理的理由があるという理由から、
合憲であるとして以来、
それを維持してきました。
しかし、
ここにきて、
現在、最高裁で審理されている事件が、
通常審理される小法廷から
判例変更等が行われる際の大法廷に
回付されたようです。
どのような判断がなされるのでしょう。
注目です。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所
2011年2月 5日 土曜日
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所
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