所長ブログ

2011年2月 5日 土曜日

非嫡出子の相続分の合憲性


前回の

嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、



最高裁は、

平成7年に合理的理由があるという理由から、

合憲であるとして以来、

それを維持してきました。



しかし、

ここにきて、

現在、最高裁で審理されている事件が、

通常審理される小法廷から

判例変更等が行われる際の大法廷に

回付されたようです。



どのような判断がなされるのでしょう。

注目です。



投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所