所長ブログ
2011年10月 5日 水曜日
婚外子の相続分が嫡出子の2分の1であることは違憲!!
8月24日付大阪高裁決定で、
標記の判断がなされたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html
高裁の判断ではありますが、
司法の判断に、
立法府はどのような反応を示すでしょうかね。
標記の判断がなされたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html
高裁の判断ではありますが、
司法の判断に、
立法府はどのような反応を示すでしょうかね。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所