所長ブログ
2013年4月23日 火曜日
遺言とその撤回
遺言は、一度しても、自由に撤回ができます。
その撤回の方法は、いくつかありますが、
自由にできるということは、
いつでも遺言者の気が変わった時に
前の遺言と違う遺言にすることができるということです。
これは、推定相続人等の立場から見れば、
自己が期待する内容の遺言を残してもらったからと言って、
100%安心だとはならないということです。
遺言をしてもらったからもうこっちのものだと思っていると
痛い目にあってしまうこともあるでしょう。
いざ、遺言の中身を確認してみたら、
全く正反対の内容になっていたなんてことも起こり得るのです。
本当に確実に自分のものにしなければならないというのなら、
生前贈与も考える必要があるでしょう。
今は、生前贈与だとしても
贈与税の支払いを回避するための措置は講じられております。
それらをうまく使うべきでしょう。
ただ、遺言者がそれを拒めば、
生前贈与の手段を使う余地はないでしょう。
その撤回の方法は、いくつかありますが、
自由にできるということは、
いつでも遺言者の気が変わった時に
前の遺言と違う遺言にすることができるということです。
これは、推定相続人等の立場から見れば、
自己が期待する内容の遺言を残してもらったからと言って、
100%安心だとはならないということです。
遺言をしてもらったからもうこっちのものだと思っていると
痛い目にあってしまうこともあるでしょう。
いざ、遺言の中身を確認してみたら、
全く正反対の内容になっていたなんてことも起こり得るのです。
本当に確実に自分のものにしなければならないというのなら、
生前贈与も考える必要があるでしょう。
今は、生前贈与だとしても
贈与税の支払いを回避するための措置は講じられております。
それらをうまく使うべきでしょう。
ただ、遺言者がそれを拒めば、
生前贈与の手段を使う余地はないでしょう。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所