所長ブログ

2013年4月23日 火曜日

遺言とその撤回

遺言は、一度しても、自由に撤回ができます。

その撤回の方法は、いくつかありますが、

自由にできるということは、

いつでも遺言者の気が変わった時に

前の遺言と違う遺言にすることができるということです。


これは、推定相続人等の立場から見れば、

自己が期待する内容の遺言を残してもらったからと言って、

100%安心だとはならないということです。


遺言をしてもらったからもうこっちのものだと思っていると

痛い目にあってしまうこともあるでしょう。

いざ、遺言の中身を確認してみたら、

全く正反対の内容になっていたなんてことも起こり得るのです。


本当に確実に自分のものにしなければならないというのなら、

生前贈与も考える必要があるでしょう。

今は、生前贈与だとしても

贈与税の支払いを回避するための措置は講じられております。

それらをうまく使うべきでしょう。


ただ、遺言者がそれを拒めば、

生前贈与の手段を使う余地はないでしょう。




投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所