所長ブログ
2013年10月15日 火曜日
相続人を確定させる重要性
まずは被相続人の除籍等を取得して、
誰が相続人であるのかを確定させる必要があります。
このことは、
恐らく、どの書籍等をみても同じだと思います。
なぜなら、
相続人を確定しないで遺産分割した場合で、
後に、遺産分割に参加していない相続人が登場した場合、
折角、合意したにもかかわらず、
遺産分割が無効となってしまうからです。
遺産分割協議には、すべての共同相続人が参加しなければならないのです。
ここにいう、共同相続人には、包括受遺者や相続分の譲受人も含まれます。
ここで、参加する必要があるといっても、
必ずしも一堂に会する必要はなく、
持ち回りなどでも全く問題なく、
最終的に、共同相続人全員が同じ内容で同意していれば問題ありません。
いずれにしても、
折角、まとまった遺産分割協議を
また、最初から行うということは避けたほうがいいのは当然かと思います。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2013年9月18日 水曜日
相続に必要な書類の通数は?
相続の手続きには様々な書類が必要となります。
※必要な書類の詳細は、下記ページを御覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://www.satou-souzoku-navi.net/menu03/
それでは、それらの書類は何通ずつ用意すればいいでしょうか。
手続き先の機関が複数あるからといってその機関分の通数を揃えたのでは
費用がかかってしまい過ぎます。
除籍謄本は1通750円。
しかも、被相続人の出生まで遡るわけですので、
それだけで、数千円掛かってしまう場合もあるでしょう。
それぞれの事情もあると思いますので、
例えば、全機関の手続きを同時並行で進める必要がある場合は、
手続きする機関の数だけ若しくはそれに近い数だけの通数を用意する必要もあるでしょう。
しかし、
そうでない場合は、
各1通か2通も用意すれば十分でしょう。
不動産の手続きをする法務局はもちろんのこと、
金融機関でも
除籍謄本・戸籍謄本等は、原本を提示し、
還付して欲しい旨を伝えれば原本は戻してもらえます。
印鑑証明書は、提出しなければならないところは割りと多くありますので、
手続きする機関の数分の用意が必要となる可能性はありますが、
除籍関係は、
場合によっては、確認の間の数日間、預けなければならないところはありますが、
最終的には、ほぼ必ず原本は戻してもらえますので、
使いまわしていくのが費用の節約にもなっていいでしょう。
いずれにしても、
必要書類を手配する前に若しくはそれと平行して、
手続きする機関の必要書類とともに
提出しなければならない書類は何か等も確認するのがいいでしょう。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2013年4月23日 火曜日
遺言とその撤回
その撤回の方法は、いくつかありますが、
自由にできるということは、
いつでも遺言者の気が変わった時に
前の遺言と違う遺言にすることができるということです。
これは、推定相続人等の立場から見れば、
自己が期待する内容の遺言を残してもらったからと言って、
100%安心だとはならないということです。
遺言をしてもらったからもうこっちのものだと思っていると
痛い目にあってしまうこともあるでしょう。
いざ、遺言の中身を確認してみたら、
全く正反対の内容になっていたなんてことも起こり得るのです。
本当に確実に自分のものにしなければならないというのなら、
生前贈与も考える必要があるでしょう。
今は、生前贈与だとしても
贈与税の支払いを回避するための措置は講じられております。
それらをうまく使うべきでしょう。
ただ、遺言者がそれを拒めば、
生前贈与の手段を使う余地はないでしょう。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年10月 5日 水曜日
婚外子の相続分が嫡出子の2分の1であることは違憲!!
標記の判断がなされたようです。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111004k0000e040039000c.html
高裁の判断ではありますが、
司法の判断に、
立法府はどのような反応を示すでしょうかね。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年9月13日 火曜日
三井住友銀行における相続手続き
三井住友銀行の場合の手続きについてです。
三菱東京UFJ銀行と同様に相続センターが手続きをやるのですが、
基本的には、口座のある支店が窓口となります。
その支店の方とやり取りをし、
その支店へ書類を提出します。
つまり、口座のある支店経由で手続きが進んでいきます。
各支店の窓口は、あくまでも取次的な役割ですから、
質問事項等も結局は相続センターに支店の窓口担当の方が電話で確認することになってしまっています。
支店の担当の方が確認している間は、待つことになります。
三菱東京UFJ銀行の際には、確かに、テレビ電話より窓口の方がいいなぁと思いましたが、
長時間待つくらいなら、テレビ電話の方がいいかな。
三井住友銀行さんも少し工夫して頂けると大変ありがたいのですが・・・
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年6月20日 月曜日
三菱東京UFJ銀行における相続手続き
当然のことながら、各金融機関それぞれ違うのですけど
そのうちの三菱東京UFJ銀行は
相続センターが集中して全ての相続手続きを行っているのですが、
その相続センターの担当の方とは
各支店に備えつけてあるテレビ電話を使って
お話ししていくことになります。
そのため
どの支店に行っても手続きができます。
たとえその支店に口座を持っていなくても手続きはできます。
どこでもできると言うのは
非常にありがたいのですが・・・
ただやっぱり
テレビ電話の映像越しではなく
窓口で担当者と面と向かっての手続きの方がいいなぁ・・・
なんて、テレビ電話で手続きをする度に思っております。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年6月 8日 水曜日
相続放棄の判断の期限延長
http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/2011/06/post-9-96530.html
この3カ月という期限。
裁判所に申し立てれば延長もできます。
しかし、震災の被災者にとっては、
相続どころではないという方も大勢いるでしょう。
そういう方々のために、
期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、
細かいことはこれからのようです。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年6月 6日 月曜日
相続放棄の時期
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
上記の通り、法務省のホームページに
「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」
と言うのがでております。
震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への
メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、
そのページにも記載はありますが、
相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
であり、
しかも、
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」
であります。
つまり、
「自分が相続人であることを知り、
かつ、
被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」
と言うことです。
よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、
もう相続放棄できないと思うべきではないのです。
被相続人に多額の借金がある場合、
相続放棄できるかできないかにより、
非常に大きく変わってきてしまいます。
一度、ご相談頂ければと思います。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年5月26日 木曜日
家事事件手続法
家事事件手続法が5月19日に成立したようです。
たまたま、5月20日に家事審判法改正についての研修があり、
新法についてを一部のみですが、
知ることができました。
新法になることにより、
家庭裁判所の手続きが、結構変わりそうです。
その一番大きなところの一つとして、
申立書の記載について、今までは、
どんな申し立てでも、割と、事実を並べていけばよいような感じでしたが、
これからは、訴状と同じように、
要件事実を意識した記載にする必要があるようです。
今回の改正を一言で言うと、
「家裁の地裁化」
らしいです。
家裁の場合、割といろいろな融通が利いたりしておりましたが、
そういうところがなくなってしまう部分もあるでしょう。
今までも、
成年後見以外でもいろいろな家事事件の申し立てや調停等に携わらせて頂いておりますが、
新法になってどうなっていくのか、
またまた勉強が必要です。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年5月14日 土曜日
みなし相続財産
旦那さんが亡くなってしまったが、
ウチには、預貯金もそんなにないし、
自宅があるけど、
財産価値としては高が知れてるから相続税なんて
全く縁のないもの・・・
と思っていたら、
大間違い!!
なんてこともあります。
旦那さんが亡くなって、
生命保険や死亡退職金で
まとまってお金が入ってきた場合、
これは、「みなし相続財産」として、
相続税算出のための相続財産の計算に入れる必要があります。
そして、それらを合計して出た額が基礎控除を上回る場合は、
相続税の申告について考えなければなりません。
しかし、実際は、
相続人が、上記のみなし相続財産を受け取った場合は、
一定の非課税金額がありますので、
こちらにも注意する必要があります。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年5月11日 水曜日
お子様がいらっしゃらない場合の相続手続き
標記のような相続手続きです。
しかも高齢の方でそのような方の場合、
当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、
相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、
昔の方ですので、兄弟は多いですし、
しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。
そうすると、
法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。
法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、
割と地方の方もいらっしゃったりして、
そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。
最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、
上記のような手続きが必要とお知りになられて、
最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。
確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。
そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、
是非、ご活用ください。
まずは、ご相談頂ければと思います。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年2月 5日 土曜日
非嫡出子の相続分の合憲性
前回の
嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、
最高裁は、
平成7年に合理的理由があるという理由から、
合憲であるとして以来、
それを維持してきました。
しかし、
ここにきて、
現在、最高裁で審理されている事件が、
通常審理される小法廷から
判例変更等が行われる際の大法廷に
回付されたようです。
どのような判断がなされるのでしょう。
注目です。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年2月 3日 木曜日
嫡出子と非嫡出子
民法上の相続人が、
配偶者と子の場合、
それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、
子が2人以上いる場合は、
子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。
つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、
2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。
しかし、これは、あくまでも、
その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。
そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。
この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
つまり、
相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、
それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1
となるわけです。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年2月 1日 火曜日
民法上の相続人②
先日の続き。
血族相続人がいたとしても、
次の者は相続人にはなれません。
①相続の開始以前に死亡している。
②相続人の欠格事由に該当している。
③推定相続人から廃除されている。
しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、
その者に子がいれば、
原則、その子が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。
さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、
さらに子がいれば、
その子が相続人になります。(再代襲)
兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。
また、直系尊属、つまり、親などには、
そもそも代襲相続の規定自体がありません。
また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。
民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年1月30日 日曜日
民法上の相続人①
先日の相続税の基礎控除のところで、
3000万+600万×相続人
と、
単純に「相続人」と記載しましたが、
この「相続人」のことを一般的に「法定相続人」といいますが、
民法上の「相続人」とは、
違います。
民法上の「相続人」には、
配偶者相続人と
血族相続人があります。
血族相続人は、
第一順位が子、
第二順位が直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹
とされています。
配偶者は常に相続人であり、
血族相続人は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人にはなれません。
・・・続く。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2010年12月24日 金曜日
相続税の基礎控除
先日、政府税制調査会による23年度税制改正大綱が発表され、
相続税の基礎控除が従来の5,000万円+1,000万円×相続人の数から
3,000万円+600万円×相続人の数とするとされたわけですが、
現在、相続税を課税されているのは、
年間に亡くなる人が約110万人だとしたら、その4%程度のようですが、
今回の改正により6%台になるとされています。
しかし、これを首都圏だけ見ると、
その数字はおよそ倍になるようで、
10%を超えてしまいます。
つまり、首都圏の場合に限れば、
亡くなった方の実に1割以上の方に相続税がかかることになるのです。
これからの時代は、残される人の事も考えて、
一度はきちんと、生前から相続税の事も考えておくべきなのでしょうね。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2010年12月22日 水曜日
ご挨拶
初めまして。
大田区蒲田の
司法書士・行政書士・FPの佐藤祐一です。
本ホームページは、
「相続・遺言相談センター」と言う事からも分かるとおり、
相続・遺言に特化したホームページです。
よって、そのホームページ内にあるこのブログでも
相続・遺言及びそれに付随した、
例えば成年後見や経営承継等のような分野の事を中心に書いていきたいと思います。
少しでも皆様のお役に立てればという思いで書いていきたいとは思いますが、
そうならない部分もたくさんあるかと思います。
その点をご容赦の上、
お付き合い頂ければと思います。
どうぞ、宜しくお願い致します。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL