所長ブログ
2011年5月26日 木曜日
家事事件手続法
今までの家事審判法に変わる新しい法律、
家事事件手続法が5月19日に成立したようです。
たまたま、5月20日に家事審判法改正についての研修があり、
新法についてを一部のみですが、
知ることができました。
新法になることにより、
家庭裁判所の手続きが、結構変わりそうです。
その一番大きなところの一つとして、
申立書の記載について、今までは、
どんな申し立てでも、割と、事実を並べていけばよいような感じでしたが、
これからは、訴状と同じように、
要件事実を意識した記載にする必要があるようです。
今回の改正を一言で言うと、
「家裁の地裁化」
らしいです。
家裁の場合、割といろいろな融通が利いたりしておりましたが、
そういうところがなくなってしまう部分もあるでしょう。
今までも、
成年後見以外でもいろいろな家事事件の申し立てや調停等に携わらせて頂いておりますが、
新法になってどうなっていくのか、
またまた勉強が必要です。
家事事件手続法が5月19日に成立したようです。
たまたま、5月20日に家事審判法改正についての研修があり、
新法についてを一部のみですが、
知ることができました。
新法になることにより、
家庭裁判所の手続きが、結構変わりそうです。
その一番大きなところの一つとして、
申立書の記載について、今までは、
どんな申し立てでも、割と、事実を並べていけばよいような感じでしたが、
これからは、訴状と同じように、
要件事実を意識した記載にする必要があるようです。
今回の改正を一言で言うと、
「家裁の地裁化」
らしいです。
家裁の場合、割といろいろな融通が利いたりしておりましたが、
そういうところがなくなってしまう部分もあるでしょう。
今までも、
成年後見以外でもいろいろな家事事件の申し立てや調停等に携わらせて頂いておりますが、
新法になってどうなっていくのか、
またまた勉強が必要です。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年5月14日 土曜日
みなし相続財産
例えば、
旦那さんが亡くなってしまったが、
ウチには、預貯金もそんなにないし、
自宅があるけど、
財産価値としては高が知れてるから相続税なんて
全く縁のないもの・・・
と思っていたら、
大間違い!!
なんてこともあります。
旦那さんが亡くなって、
生命保険や死亡退職金で
まとまってお金が入ってきた場合、
これは、「みなし相続財産」として、
相続税算出のための相続財産の計算に入れる必要があります。
そして、それらを合計して出た額が基礎控除を上回る場合は、
相続税の申告について考えなければなりません。
しかし、実際は、
相続人が、上記のみなし相続財産を受け取った場合は、
一定の非課税金額がありますので、
こちらにも注意する必要があります。
旦那さんが亡くなってしまったが、
ウチには、預貯金もそんなにないし、
自宅があるけど、
財産価値としては高が知れてるから相続税なんて
全く縁のないもの・・・
と思っていたら、
大間違い!!
なんてこともあります。
旦那さんが亡くなって、
生命保険や死亡退職金で
まとまってお金が入ってきた場合、
これは、「みなし相続財産」として、
相続税算出のための相続財産の計算に入れる必要があります。
そして、それらを合計して出た額が基礎控除を上回る場合は、
相続税の申告について考えなければなりません。
しかし、実際は、
相続人が、上記のみなし相続財産を受け取った場合は、
一定の非課税金額がありますので、
こちらにも注意する必要があります。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年5月11日 水曜日
お子様がいらっしゃらない場合の相続手続き
最近、結構な数で携わらせて頂いているのが、
標記のような相続手続きです。
しかも高齢の方でそのような方の場合、
当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、
相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、
昔の方ですので、兄弟は多いですし、
しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。
そうすると、
法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。
法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、
割と地方の方もいらっしゃったりして、
そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。
最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、
上記のような手続きが必要とお知りになられて、
最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。
確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。
そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、
是非、ご活用ください。
まずは、ご相談頂ければと思います。
佐藤
標記のような相続手続きです。
しかも高齢の方でそのような方の場合、
当然、ご両親も既にお亡くなりになられていらっしゃることがほとんどですので、
相続権は第三順位であります兄弟姉妹に移るわけですが、
昔の方ですので、兄弟は多いですし、
しかもその兄弟もお亡くなりになられていたりします。
そうすると、
法定相続人の確定だけでも相当の数の戸籍の取得が必要となってしまいます。
法定相続人が確定できたとしても、その後、相続人の皆様から署名・押印を頂かなければならなく、
割と地方の方もいらっしゃったりして、
そうすると、これもまた手間がかかってしまいます。
最初は、ご自分でと考えてらっしゃった方も、
上記のような手続きが必要とお知りになられて、
最終的にご依頼頂くという感じの方が多いでしょうか。
確かに、日々のお仕事等の日常生活と並行していろいろな相続のためのお手続きをなされることは非常に大変だと思います。
そんな皆様をお手伝いさせて頂くために我々がいますので、
是非、ご活用ください。
まずは、ご相談頂ければと思います。
佐藤
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL