相続放棄
2011年6月 8日 水曜日
相続放棄の判断の期限延長
先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、
http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/2011/06/post-9-96530.html
この3カ月という期限。
裁判所に申し立てれば延長もできます。
しかし、震災の被災者にとっては、
相続どころではないという方も大勢いるでしょう。
そういう方々のために、
期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、
細かいことはこれからのようです。
http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/2011/06/post-9-96530.html
この3カ月という期限。
裁判所に申し立てれば延長もできます。
しかし、震災の被災者にとっては、
相続どころではないという方も大勢いるでしょう。
そういう方々のために、
期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm
昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、
細かいことはこれからのようです。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL
2011年6月 6日 月曜日
相続放棄の時期
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html
上記の通り、法務省のホームページに
「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」
と言うのがでております。
震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への
メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、
そのページにも記載はありますが、
相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、
「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
であり、
しかも、
「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」
であります。
つまり、
「自分が相続人であることを知り、
かつ、
被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」
と言うことです。
よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、
もう相続放棄できないと思うべきではないのです。
被相続人に多額の借金がある場合、
相続放棄できるかできないかにより、
非常に大きく変わってきてしまいます。
一度、ご相談頂ければと思います。
投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL