相続放棄

2011年6月 8日 水曜日

相続放棄の判断の期限延長

先日、相続放棄ができる期限のことを書きましたが、



http://www.satou-souzoku-navi.net/blog/2011/06/post-9-96530.html


この3カ月という期限。

裁判所に申し立てれば延長もできます。



しかし、震災の被災者にとっては、

相続どころではないという方も大勢いるでしょう。



そういう方々のために、

期限を11月末まで伸ばす方向で進んでいるようです。



http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110607-OYT1T00980.htm



昨年の12月11日以降に開始した相続から適用が受けられそうですが、

細かいことはこれからのようです。

投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL

2011年6月 6日 月曜日

相続放棄の時期


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html



上記の通り、法務省のホームページに


「相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)」


と言うのがでております。



震災で被災された方々や親族に被災者がいらっしゃる方々等への

メッセージであろうことは容易に想像できる事ですが、



そのページにも記載はありますが、

相続放棄ができる「3カ月」と言うのは、



「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」



であり、

しかも、



「相続財産が全くないと信じ,かつ,そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内」



であります。



つまり、



「自分が相続人であることを知り、

かつ、

被相続人に相続財産があることを知った時から3カ月以内」




と言うことです。



よって、単純に、被相続人が亡くなられて3カ月が経過してしまったので、

もう相続放棄できないと思うべきではないのです。



被相続人に多額の借金がある場合、

相続放棄できるかできないかにより、

非常に大きく変わってきてしまいます。



一度、ご相談頂ければと思います。

投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL

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