相続税

2011年5月14日 土曜日

みなし相続財産

例えば、

旦那さんが亡くなってしまったが、

ウチには、預貯金もそんなにないし、

自宅があるけど、

財産価値としては高が知れてるから相続税なんて

全く縁のないもの・・・

と思っていたら、



大間違い!!



なんてこともあります。



旦那さんが亡くなって、

生命保険や死亡退職金で

まとまってお金が入ってきた場合、

これは、「みなし相続財産」として、

相続税算出のための相続財産の計算に入れる必要があります。

そして、それらを合計して出た額が基礎控除を上回る場合は、

相続税の申告について考えなければなりません。



しかし、実際は、

相続人が、上記のみなし相続財産を受け取った場合は、

一定の非課税金額がありますので、

こちらにも注意する必要があります。




投稿者 司法書士・行政書士 佐藤祐一事務所 | 記事URL

2010年12月24日 金曜日

相続税の基礎控除


先日、政府税制調査会による23年度税制改正大綱が発表され、

相続税の基礎控除が従来の5,000万円+1,000万円×相続人の数から


3,000万円+600万円×相続人の数とするとされたわけですが、


現在、相続税を課税されているのは、

年間に亡くなる人が約110万人だとしたら、その4%程度のようですが、


今回の改正により6%台になるとされています。



しかし、これを首都圏だけ見ると、

その数字はおよそ倍になるようで、

10%を超えてしまいます。



つまり、首都圏の場合に限れば、

亡くなった方の実に1割以上の方に相続税がかかることになるのです。




これからの時代は、残される人の事も考えて、

一度はきちんと、生前から相続税の事も考えておくべきなのでしょうね。



佐藤



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