相続人
2013年10月15日 火曜日
相続人を確定させる重要性
まずは被相続人の除籍等を取得して、
誰が相続人であるのかを確定させる必要があります。
このことは、
恐らく、どの書籍等をみても同じだと思います。
なぜなら、
相続人を確定しないで遺産分割した場合で、
後に、遺産分割に参加していない相続人が登場した場合、
折角、合意したにもかかわらず、
遺産分割が無効となってしまうからです。
遺産分割協議には、すべての共同相続人が参加しなければならないのです。
ここにいう、共同相続人には、包括受遺者や相続分の譲受人も含まれます。
ここで、参加する必要があるといっても、
必ずしも一堂に会する必要はなく、
持ち回りなどでも全く問題なく、
最終的に、共同相続人全員が同じ内容で同意していれば問題ありません。
いずれにしても、
折角、まとまった遺産分割協議を
また、最初から行うということは避けたほうがいいのは当然かと思います。
佐藤
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2011年2月 5日 土曜日
非嫡出子の相続分の合憲性
前回の
嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、
最高裁は、
平成7年に合理的理由があるという理由から、
合憲であるとして以来、
それを維持してきました。
しかし、
ここにきて、
現在、最高裁で審理されている事件が、
通常審理される小法廷から
判例変更等が行われる際の大法廷に
回付されたようです。
どのような判断がなされるのでしょう。
注目です。
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2011年2月 3日 木曜日
嫡出子と非嫡出子
民法上の相続人が、
配偶者と子の場合、
それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、
子が2人以上いる場合は、
子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。
つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、
2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。
しかし、これは、あくまでも、
その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。
そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。
この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
つまり、
相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、
それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1
となるわけです。
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2011年2月 1日 火曜日
民法上の相続人②
先日の続き。
血族相続人がいたとしても、
次の者は相続人にはなれません。
①相続の開始以前に死亡している。
②相続人の欠格事由に該当している。
③推定相続人から廃除されている。
しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、
その者に子がいれば、
原則、その子が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。
さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、
さらに子がいれば、
その子が相続人になります。(再代襲)
兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。
また、直系尊属、つまり、親などには、
そもそも代襲相続の規定自体がありません。
また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。
民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。
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2011年1月30日 日曜日
民法上の相続人①
先日の相続税の基礎控除のところで、
3000万+600万×相続人
と、
単純に「相続人」と記載しましたが、
この「相続人」のことを一般的に「法定相続人」といいますが、
民法上の「相続人」とは、
違います。
民法上の「相続人」には、
配偶者相続人と
血族相続人があります。
血族相続人は、
第一順位が子、
第二順位が直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹
とされています。
配偶者は常に相続人であり、
血族相続人は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人にはなれません。
・・・続く。
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