相続人
2011年2月 5日 土曜日
非嫡出子の相続分の合憲性
前回の
嫡出子と非嫡出子の相続分の違いについて、
最高裁は、
平成7年に合理的理由があるという理由から、
合憲であるとして以来、
それを維持してきました。
しかし、
ここにきて、
現在、最高裁で審理されている事件が、
通常審理される小法廷から
判例変更等が行われる際の大法廷に
回付されたようです。
どのような判断がなされるのでしょう。
注目です。
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2011年2月 3日 木曜日
嫡出子と非嫡出子
民法上の相続人が、
配偶者と子の場合、
それぞれの相続分は2分の1ずつとなり、
子が2人以上いる場合は、
子の相続分の2分の1をそれぞれ等しい割合で相続することになります。
つまり、配偶者及び子が2人の場合の子の相続分は、
2分の1×2分の1で4分の1となるわけです。
しかし、これは、あくまでも、
その子らがいずれも嫡出子であることが前提です。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、簡単に言えば、婚姻中に生まれた子です。
そして婚姻外で生まれた子のことを非嫡出子といいます。
この中に、嫡出子と非嫡出子がいる場合、
非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
つまり、
相続人が、配偶者、嫡出子、非嫡出子の場合、
それぞれ、6分の3、2分の1×3分の2=6分の2、2分の1×3分の1=6分の1
となるわけです。
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2011年2月 1日 火曜日
民法上の相続人②
先日の続き。
血族相続人がいたとしても、
次の者は相続人にはなれません。
①相続の開始以前に死亡している。
②相続人の欠格事由に該当している。
③推定相続人から廃除されている。
しかし、上記の原因で相続人になれなかったとしても、
その者に子がいれば、
原則、その子が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)
といいます。
さらにその子も上記の3つのいずれかに該当していて、
さらに子がいれば、
その子が相続人になります。(再代襲)
兄弟姉妹の場合は、再代襲はありません。
また、直系尊属、つまり、親などには、
そもそも代襲相続の規定自体がありません。
また、相続人で、相続放棄した者の子も代襲相続等できません。
民法上の相続人はこんな感じで決まっていきましたよね。
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