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遺産分割協議の作成
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とはいったい誰が、どの財産を相続するかを記録したものです。
ある人が亡くなった際に、遺言があればその遺言の内容を優先して遺産が分割されます。遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分をどれだけにするか決定します。
ある人が亡くなった際に、遺言があればその遺言の内容を優先して遺産が分割されます。遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分をどれだけにするか決定します。
分割協議書作成の必要性
遺産分割協議を終えたら、相続人全員の合意が得られたことを証明するためのものとして、その内容を文書にまとめておく必要があります。これを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、後日心変わりや、相続人同士の争いをさける事や、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などで必要になります。
協議がうまくまとまれば遺産分割協議書を作成します。分割協議書は法的に必要というわけではありませんが、不動産の登記申請などで必要になってくる書類に なります。
預貯金や自動車等の各種名義変更の際には、証明書としての重要な役割があります。
(銀行窓口などで分割協議書はありますか?と必ず質問されます)
当然ですが、相続人かどうかもわからない人に名義変更はしてくれません。
そして、後の紛争を予防するために、つまり相続人の誰かが「本当はこんな分割協議には同意していない」と分割協議のやり直しを求めてきた場合の対抗手段として、財産の有無にかかわらず協議後すぐに作成しておくべき書類です。