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遺産整理業務
1.遺産整理業務とは
相続が開始すると「相続の手続きの流れ」の頁に記載の流れに基づいて、「相続の手続きの際に必要な一般的な書類等」に記載のものを取り寄せた上で、「相続における各種手続きについて」に記載の手続きを行うことになります。状況に応じて、遺産分割協議書も作成することとなります。行うことが非常に多い上、中には手続きがひん雑なものもあるため、多くの時間を費やすこととなり、相続人だけで行うことは中々大変な作業です。
そこでこれらの各種お手続きを相続人に代わりましてお手伝いさせて頂く業務です。
2.以下のような方にお勧め致します。
①忙しくて時間の取れない方②相続人が多数いらっしゃるという方
③相続人の中に遠方にお住いの方がいらっしゃる方
④公正な第三者に関わって欲しいという方
⑤相続に関する手続きに不慣れな方
⑥遺産分割の方法等についてアドバイスが欲しいという方
⑦相続人の中に行方不明者がいる方
等々・・・
3.当事務所へご依頼頂くメリット
・信託銀行等でも同様のサービスを行っております。しかし、信託銀行と比較して、比較的安価でお手続きができます。
信託銀行等の場合は、最低105万円と言うように設定されていることがほとんどです。
しかし、これには、不動産の名義変更がある場合の司法書士費用が含まれていない場合がほとんどです。
・いろいろなネットワークを有しておりますので、例えば、相続税の申告が必要かどうか、税理士の先生に確認の上、
例)相続税の申告が必要かどうか、税理士の先生に確認の上、必要ならご紹介させて頂きます。
不動産の処分をご検討の場合、不動産屋さんに査定をして頂き、さらに、その不動産屋さんをご紹介させて頂き、
売却のお手伝いもさせて頂きます。